2024年1月、義父が亡くなりました😭

相続人は義母と、夫、夫の姉、夫の妹の4人です。
家族で話し合った結果、子ども3人は財産を相続せず、すべて義母が相続することになりました。そのため、義父名義だった不動産も義母へ名義変更することになりました。
不動産の相続登記は後回しにできなくなった
2024年4月から不動産の相続登記が義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があり、正当な理由なく放置した場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。また、制度開始前の相続も対象になっています。
義父が亡くなったのは2024年1月。つまり、申請期限は2027年1月まで。いつまでもほったらかしにすることはできません。
海外在住者には印鑑証明書がない
日本に住んでいれば、遺産分割協議書には実印を押し、印鑑証明書を添付しますが、私たちのような海外在住者には印鑑証明書がありません。
そのため夫は、日本大使館で「署名証明(サイン証明)」を取得し、本人が大使館の担当者の前で遺産分割協議書に署名しました。
署名証明は、本人が領事の面前で署名したことを証明する制度です。そのため、遺産分割協議書に事前にサインしてはいけません。
このことは事前に調べて知っていたため、夫の署名欄は空欄のまま大使館へ持参しました。遺産分割協議書そのものはインドネシアで作成し、義母・義姉・義妹の署名欄も空欄のままにしていました。
間違えたのはサインではなく住所だった
サインは大使館でしなければならないことを知っていたので空欄にしていました。
しかし住所だけは先に記入していました。
インドネシアの住所は長いため、ITASを見ながらアルファベットで入力し、遺産分割協議書に印字して持参していたのです。
インドネシアで生活しているので、住所は当然アルファベットで書くものだろうと、遺産分割協議書にも現地住所をアルファベットで記入して持参しました。
ところが、大使館で書類を確認してくださった担当者の方から思わぬ指摘を受けます。
「この書類は相続登記に使われますか?」
「それなら住所は証明書の表記と合わせた方がいいと思います」
と言われたのです。
大使館の住所は全部カタカナだった
私はてっきり海外住所はアルファベット表記だと思っていました。
ところが、大使館が発行する証明書に記載される住所は全てカタカナ表記だったのです。
市や県にあたる部分も含め、日本語として読める形で記載されていたのです。
担当者の方は、
「相続登記に使うなら、この表記に合わせた方がいいと思います」
と丁寧に教えてくださり、私たちが持参した遺産分割協議書の住所をホワイトで消してコピーを取ってくれました。その後、夫はその用紙に担当者の方の目の前でサインさせてもらいました。(住所は後で、落ち着いて、大使館の方が書いた通りに記入しました)
呪文のように長い住所でした。。。しっかりスペースが必要です
今から対応が必要な方へ。。。
今回の経験で思ったのは、
遺産分割協議書には住所も署名も書かずに持って行ってください。
相続登記の義務化によって、これから海外在住者が相続手続きをする機会も増えるかもしれません。手続き自体はプロに依頼しなくても自分たちで行えるものでしたが、「住所の書き方」には注意してください!
もしこれから海外在住のまま相続登記をされる方がいれば、少しでも参考になればうれしいです。
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